種類 |
内容 |
燃え殻 |
石炭がら、灰かす、廃棄物焼却灰、」コークス灰等 |
汚泥 |
有機性及び無機性汚泥、グリストラップ汚泥や駐車場掃きくず等 |
廃油 |
鉱物油、食用油、廃塗料、エンジンオイル等
揮発油類、灯油、軽油、シンナー等(特別管理産業廃棄物) |
廃酸 |
廃硫酸、廃塩酸、有機廃酸類をはじめとするすべての酸性廃液(pH2.0以下のものは特別管理産業廃棄物)。中和処理した場合に生ずる沈殿物は汚泥として取り扱う。 |
廃アルカリ |
廃ソーダ液をはじめとするすべてのアルカリ性廃液(pH12.5以上のものは特別管理産業廃棄物)。中和処理した場合に生ずる沈殿物は汚泥として取り扱う。 |
廃プラスチック類 |
プラスチック製のもの全般(発泡スチロール、ビニール製包装・緩衝材、プラ容器、ペットボトル、スタイロ畳、合成繊維製品、ソファー、OA機器,プラ製電気製品、スノーダンプ、雪かきジョンバ、事務椅子、廃タイヤ等) |
紙くず |
印刷くず、製本くず、裁断くず、建材の包装紙、板紙、建設現場から排出される紙くず等 |
木くず |
建設業関係の廃木材、木製品製造業の廃木材、おがくず、バーク類、梱包くず、パレット、板切れ、廃チップ等 |
繊維くず |
建設現場から排出される繊維くず、ロープなど、繊維工業に係る天然繊維くず(合成繊維くずは廃プラスチック類) |
動植物性残さ |
食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物(魚市場、飲食店等から排出される動植物性残さ又は厨芥類は事業活動に伴って生じた一般廃棄物) |
ゴムくず |
天然ゴムくず(合成ゴムは廃プラスチック類) |
金属くず |
金属製のもの全般(スチール机、スチールロッカー、パイプ椅子、金庫、ストーブ、自転車、廃乾電池、一斗缶、ペール缶、飲料缶、金属製電気製品、鉄くず、銅線くず、スクラップ等) |
ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く)及び陶磁器くず |
① ガラスくず:廃空ビン類、板ガラスくず、ガラス繊維くず、カレットくず、蛍光管等
② コンクリートくず:製造過程等で生ずるコンクリートブロックくず、インターロッキングくず等
③ 陶磁器くず:土器くず、陶器くず、石器くず、磁器くず、レンガくず、石膏型、瓦破片等
④ 石膏ボード |
がれき類 |
工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた各種廃材、コンクリート破片、レンガ破片、アスファルト破片等 |
動物のふん尿 |
畜産農業に該当する事業活動に伴って生ずる動物のふん尿 |